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「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行について」(厚生労働省)
2020-09-17
「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行について」(厚生労働省)
関係者各位
 
 標記について、令和2年8月28日付け基発0828第1号をもって厚生労働省労働基準局長より通達が発出されています。
 
 じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法及び労働安全衛生法において、労働者に対して健康診断やストレスチェックを実施することが義務付けられています。これら健康診断の結果について、法定の様式により健康診断個人票の作成及び保存することとされています。これまで、健康診断を実施した結果に基づく医師等からの意見聴取を実施した場合は、医師等が押印又は署名する必要がありましたが、健康診断結果等の情報の電子化を促進するため、今般、各種健康診断個人票、ストレスチェックの検査結果報告書、じん肺健康管理実施状況報告及び各種健康診断結果報告書等の法定様式を見直し、医師等の押印等を不要とする改正が行われました。なお、医師等の押印が不要になったことは、事業者が産業医に対して健康診断等に係る情報を提供する義務がなくなったものではないことにご留意願います。
 
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