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相談員から一言 バックナンバー

『メンタルヘルス活動と機能』

労働安全衛生法令でメンタルヘルス対策を事業者責任で行うことが規定されています。その意味を掘り下げて考えてみると、その深さが見えてきて職務に対する自覚も違ってくる様に思います。日頃感じている機能について提言してみたいと思います。
 
1.事業者責任

 事業者責任で行うという事は、「責任ある地位の人は、人の仕事にも責任を持つこと、その責務からメンタルヘルス対策を責任をもって行うか、無責任で行うか」のどちらかだと思います。事業者(経営者)は法律を遵守します。
 職場における実際のメンタルヘルス活動は、事業者に代わって管理監督者がキーパーソンとなって、責務として 機能していければ、働く人達の士気が高まり、活気ある職場になり、その結果、職場の実績が上がり生産性に結び つき事業の成果につながると思います。
 従って、メンタルヘルス対策は、福利厚生の一環として行うのではなく、リスクマネージメントの位置づけで推進していくことが重要と思います。そして、安全衛生に係る各担当者は、その担当業務の責務をもう一度掘り下げて考え、強い意志をもって組織化を図ることに力を発揮して頂きたいと思います。
 メンタルヘルス対策は、人の管理の支柱としての役割も果し、有機的に機能させることが可能ではないかと思われるのです。
 
2.判断する力

 人の雇用は、その人の元気さと能力が評価されて採用になります。入社後、職場では実績を上げるべく努力を強いられ、業務の質や量の要求度も高くなります。事業者としては当然のことです。
 しかし、人によっては心身の不調をきたします。人は別の側面で弱い、問題も起こす、失敗もする、事故も起こすものです。
 心身の不調者を早期に発見し、直ちに対処することが重要です。その時に、適切な深い判断が出来ることが重要です。管理監督者はどう対応していいかわからない時は専門の担当者に相談することです。専門の担当者は常日頃から、メンタルヘルスに関する学習が必要です。

 知識が多ければ多いほど、理解が深まり適切な助言や対応が出来る様になります。つまり、知識を現場に役立たせることにより、更に判断力も増し、問題点も早期に発見でき、対策が考えられる様になると思います。

 その様に機能すれば、働く人を生かすという使命感にも似た気持ちが芽生えて来るかなと思うのは、私の行き過ぎた思いでしょうか。
 
(文責)相談員  谷田 久美子
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