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最近の情報

業務に役立つ産業保健関係サイトや最近の情報を、随時、掲載しています。御覧下さい。

1.メンタルヘルス・過重労働対策

  改正労働安全衛生法が平成20年4月から全面適用となり、事業者に長時間労働者に対する面接指導等の実施が義務化されました。
長時間労働者への面接指導制度の概要はこちら(厚生労働省作成パンフレット;PDF2492kB)をご覧ください。また、以下の関連情報をご活用ください。

メンタルヘルス・過重労働対策に関するWebサイト

関係条文等

※労働安全衛生法の関係条文は次のとおりです。労働安全衛生情報センターの関係法令をご覧ください。
労働安全衛生法 第7章 健康の保持増進のための措置(安全衛生情報センター)
○面接指導等に関する関係条文
労働安全衛生法第66条の8(面接指導等)
労働安全衛生法第66条の9
労働安全衛生法第69条(健康教育)
労働安全衛生法第70条の2(健康の保持増進のための指針の公表等)

○メンタルヘルスに関する関係条文
労働安全衛生法第69条(健康教育)
労働安全衛生法第70条の2(健康の保持増進のための指針の公表等)
(注)平成18年3月に労働安全衛生法第70条の2の規定に基づき「労働者の心の健康の保持増進のための指針」が公示されました。従来、通達による指針が公表されていましたが、この公示により、労働安全衛生法第69条の健康の保持増進のための措置の適切かつ有効な実施を図るために指針が公表されたこととなり、この指針の根拠が明確となりました。また、同法第70条2では、厚生労働大臣は、指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導を行うことができるとされています。
○メンタルヘルスに関する指針
労働者の心の健康の保持増進のための指針(平成27年公示第6号)

関連通達等

※安全衛生情報センターの通達一覧等にリンクします。
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きの送付について」(厚生労働省)090323
「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について(安全衛生情報センター)080307
(注)平成18年の労働安全衛生法の改正を受け、従来から推進してきた総合対策を一部改正したものです。
「地域産業保健センターにおける面接指導等の相談窓口における運用について」(安全衛生情報センター)080314
「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」(安全衛生情報センター)060317
 

報告書・マニュアル・ガイドライン等

長時間労働者への面接指導チェックリスト・マニュアル「医師用」(産業医学振興財団) 060331
(注)面接指導に使用するチェックリストとその解説のマニュアルです。
長時間労働者への面接指導チェックリスト・マニュアル「地域産業保健センター用」(産業医学振興財団) 080404
(注)面接指導に使用するチェックリストとその解説のマニュアルです。
職場における災害時のこころのケアマニュアル(労働者健康安全機構)0506
過重労働・メンタルヘルスの在り方に係る検討会報告書 (厚生労働省)040818
(注)この報告書により平成18年に労働安全衛生法が改正されました。
職場における自殺の予防と対応(安全衛生情報センター) 071019
自殺総合対策大綱(内閣府) 070608
自殺対策白書(内閣府) 071130
地域におけるうつ対策検討会報告書~うつ対応マニュアル~(厚生労働省) 040126
自殺死亡統計の概況 人口動態統計特殊報告(厚生労働省)

その他の情報

仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現に向けて
過重労働による健康障害防止対策の手引き 冊子 過重労働による健康障害を防ぐために リーフレット(厚生労働省作成パンフレット等)
職場復帰支援の手引き(厚生労働省作成パンフレット)
relax 職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~(24ページ)(安全衛生情報センターパンフレット)
心の健康づくり事例集~職場におけるメンタルヘルス対策(14ページ)(安全衛生情報センターパンフレット)
心の健康 気づきのヒント集(15ページ)(安全衛生情報センターパンフレット)
二次健康診断等給付(8ページ)(厚生労働省パンフレット)
WHOによる自殺予防の手引き(内閣府:自殺対策ホームページ)
職業性ストレス簡易評価ページ(中央労働災害防止協会)
(注)Webでチェックができます。
労働者・家族の疲労蓄積度自己診断チェックリスト(中央労働災害防止協会)
(注)労働者本人用及び家族用のチェックリストを掲載しています。Webでチェックできます。
過重労働者の健康リスクマネジメントのための アクションチェックリスト(産業医科大学産業生態科学研究所)
企業・団体向けの支援(研修・カウンセリング)講師・カウンセラー派遣(日本産業カウンセラー協会)
職場復帰支援(リワーク支援)パンフレット(高齢・障害・求職者雇用支援機構)

2.地域産業保健センター事業

地域産業保健センター事業に関するWebサイト

地域産業保健センターをご活用ください(神奈川労働局)
地域産業保健センター事業は、都道府県労働局が地域の医師会に対して実施している委託事業で、常時使用する労働者数が50人未満で産業医の選任義務のない小規模事業場の事業者や労働者に対し、無料で、健康相談・保健指導等の産業保健サービスを行っています。主な産業保健サービスは次のとおりです。
(1)面接指導相談
(2)健康相談
(3)事業場訪問指導

関係法令

※安全衛生情報センターの関係法令にリンクします。
すべての事業場において、労働者の健康の確保が図られるためには、産業医の選任義務のない小規模事業場においても、事業者は、産業保健サービスが提供されるよう努める必要があることから、労働安全衛生法第13条の2に基づき、国は労働安全衛生法第19条の3により地域産業保健センター事業を実施しています。
労働安全衛生法第13条の2
労働安全衛生法第19条の3(国の援助)
労働安全衛生規則第15条の2(産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等)
 

関係通達

※安全衛生情報センターの通達一覧にリンクしています。
地域産業保健センターにおける面接指導等の相談窓口における運用について(平成20年3月14日付け基安労発第0314001号;安全衛生情報センター)
産業医制度及び地域産業保健センター事業等の周知及び指導等について(平成20年2月5日付け基安労発第0205001号;安全衛生情報センター)
地域産業保健センター事業について(平成5年4月1日付け基発第225号;安全衛生情報センター)
地域産業保健センター事業の運営について(平成5年4月1日付け内翰;安全衛生情報センター)

その他の情報

地域産業保健センターについてのご案内(厚生労働省作成パンフレット)
長時間労働者への面接指導 チェックリスト・マニュアル「地域産業保健センター用」(産業医学振興財団) 080404
(注)面接指導に使用するチェックリストとその解説のマニュアルです。

3.健康診断・保健指導等

健康診断・保健指導に関するWebサイト

■健康診断・保健指導に関するWebサイト
健康診断項目の改正(神奈川労働局)
健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(神奈川労働局)
特定健康診査・特定保健指導(厚生労働省)
(注)特定健康診査に関する次の情報が掲載されています。
・「特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集」
・「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」
・「特定健康診査等実施計画作成の手引き」
・「標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)」 など
各種健診等の連携についての考え方に関するQ&Aについて(平成19年8月)

■関係法令

※安全衛生情報センターの関係法令及び厚生労働省の関係法令にリンクします。
健康診断に関する労働安全衛生法の主な規定
労働安全衛生法第66条(健康診断)
労働安全衛生法第66条の2(自発的健康診断の結果の提出)
労働安全衛生法第66条の3(健康診断の結果の記録)
労働安全衛生法第66条の4(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
労働安全衛生法第66条の5(健康診断実施後の措置)
労働安全衛生法第66条の6(健康診断の結果の通知)
労働安全衛生法第66条の7(保健指導等)

健康診断に関する労働安全衛生規則の主な規定
※この他に、ここには掲載してありませんが、有機溶剤等の特殊健康診断に関する規定があります。
労働安全衛生規則第43条(雇入時の健康診断)
労働安全衛生規則第44条(定期健康診断)
労働安全衛生規則第45条(特定業務従事者の健康診断)
労働安全衛生規則第45条の2(海外派遣労働者の健康診断)
労働安全衛生規則第四十四条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準
労働安全衛生規則第四十五条の二第一項及び第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める項目を定める告示
労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づく健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
 
 

関係通達

※安全衛生情報センターの通達一覧にリンクします。
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行及び平成10年労働省告示第88号(労働安全衛生 規則第44条第3項の規定に基づき労働大臣が定める基準を定める件)の一部を改正する件の適用について(平成20年1月21日付け基発第0121001号;安全衛生情報センター)
(注)一般健康診断のうち、定期健康診断等の改正を行ったものです。
特定健康診査等の実施に関する協力依頼について(平成20年1月17日付け基発第0117002号;安全衛生情報センター)
(注)関係団体の長あての厚生労働省労働基準局長と厚生労働省保険局長の連名の通達が添付されています。特定健康診査と定期健康診断を実施する場合の留意事項を定めています。
「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針」の周知等について(平成20年1月31日付け基発第0131001号;安全衛生情報センター)
「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」の周知について(平成8年10月1日付け基発第612号;安全衛生情報センター)

4.石綿(アスベスト)対策

関係法令・通達

※関係法令は、厚生労働省、環境省、独立行政法人環境再生保全機構又は安全衛生情報センターにリンクします。
石綿の製造等禁止についてはこちらのパンフレットをご覧ください。
建築物の解体等の石綿作業に関する現行の規制は次の規則をご覧ください。
石綿健康障害予防規則(安全衛生情報センター)
過去の石綿健康被害の救済については次の救済法の概要をご覧ください。
石綿健康被害救済法の概要(厚生労働省関係 環境省関係
厚生労働省の石綿(アスベスト)情報の「関係法令・通知等」はこちらをご覧ください。

5.労働安全衛生マネジメントシステム・リスクアセスメント

労働衛生マネジメントシステム・リスクアセスメントに関するWebサイト

リスクアセスメント等関連資料・教材一覧(厚生労働省)
(注)分野別の指針、マニュアル、取り組み事例、リーフレットなどを掲載しています。

労働安全衛生法の改正について(厚生労働省)
(注)平成17年の労働安全衛生法の改正でリスクアセスメントの規定が設けられました。
OSHMS(労働安全衛生マネジメントシステム)、リスクアセスメント(中央労働災害防止協会)

関係法令・指針

労働安全衛生マネジメントシステムについては、労働安全衛生規則第24条の2の規定に基づき、平成11年4月30日労働省告示第5号により自主的活動の促進のための指針が定められています。また、平成17年の労働安全衛生法の改正により、労働安全衛生法第28条の2(事業者の行うべき調査等)に、危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置、いわゆるリスクアセスメントの規定が設けられました。
 
 

6.個人情報保護

個人情報保護関係Webサイト

 個人情報保護法は民間の事業者における個人情報の取り扱いルールを定めた法律で、内閣府国民生活局が所管します。平成15年に制定され、平成17年4月に全面施行されました。
国の機関としては、次により役割分担を行っています。
内閣府(消費者庁)・・・ 広報・啓発、苦情処理、調査研究、総合調整・フォローアップ
総務省(全府省) ・・・ 行政機関の保有する個人情報の保護
(注)行政機関・独立行政法人等の情報公開・個人情報保護制度や開示請求手続等に関する総合案内窓口(総合案内所)が各都道府県に設置されています。
●事業所管省庁 ・・・ 事業分野別ガイドラインの検討
特定分野(医療、金融・信用、情報通信)における格別の措置
個人情報保護窓口の設置・職員の研修
(注)個人情報保護の考え方、審議の経過などについては内閣府のホームページを、また、厚生労働省に関する事業分野のガイドライン等については厚生労働省で制定していますので、厚生労働省のホームページをご覧ください。
 
個人情報保護(厚生労働省)
(注)厚生労働省分野の個人情報保護に係るガイドライン、指針等を掲載しています。
雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針について(04年7月1日)
医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン(04年12月24日)
ガイドラインはこちらから
厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等(05年2月18日)
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に関するQ&A(事例集)(05年3月)
雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針の解説(05年3月8日)
個人情報の適正な取扱いを確保するために労働組合が講ずべき措置に関する指針について(05年3月25日)
雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(パンフレット)(05年4月)
「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン」(12年7月1日~適用)
雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン:事例集(12年5月)
雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項(平成24年6月11日改正)
 
なお、個人情報保護法では、「個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」とされていますが、厚生労働省は、個人情報保護法に関連し、平成16 年12 月24 日に「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を発出し、健康診断をはじめとする健康情報の取扱いについて示しました。ガイドラインでは、「労働安全衛生法第66条により事業者が行う健康診断の結果を事業者に提供することについて、本人の同意が得られていると考えられる」と示されています。また、「産業医、保健師等、衛生管理者その他労働者の健康管理の業務に従事する」産業保健スタッフは、健康診断結果等の個人情報へのアクセスが制限される「第3者」には該当しません。
このことは、平成24年5月14日に改めて策定された「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン」(平24・5・14厚生労働省告示第357号。平成24年7月1日~適用)、「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正について」(平24・6・11基発0611第2号ほか)で-
1)安衛法第66条第1項から第4項に基づく健康診断については
① 事業者が健康診断の実施のために必要な労働者の個人データを医療機関に提供すること
② 医療機関が事業者に労働者の健康診断の結果を報告(提供)すること
は、いずれも安衛法に基づく事業者の健康診断実施義務を遂行する行為だから、本人の同意を得なくても良いこと。
2)高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第27条第2項及び第3項の 規定に基づき、医療保険者からの求めに応じて、労働者の健康診断に関する記録の写しを事業者が提供することも、法令に基づくものであるので、本人の同意を得なくて良いこと。
と明示されました。
 
 個人情報保護法だけでなく、上記の関係ガイドラインを正しく理解して、健康診断実施機関や本社・本部組織の人事情報取扱担当者の方々に対し、健康診断の結果を適切に提供するよう求め、ガイドラインを正しく理解している健康診断機関に健康診断を依頼するようにしましょう。

7.新型インフルエンザ対策

8.安全衛生関係 調査・統計

調査・統計に関するWebサイト

厚生労働統計一覧(厚生労働省)
(注)厚生労働省で実施している分野別の統計一覧が掲載されています。
労働災害・安全衛生関係では、次の統計が掲載されています。
労働災害動向調査、 労働安全衛生に関する調査(①労働者健康状況調査②労働環境調査③労働安全衛生基本調査④建設業労働災害防止対策等総合実態調査⑤技術革新と労働に関する実態調査)、業務上疾病発生状況等調査(①業務上疾病発生状況②特殊健康診断実施状況③業種別じん肺健康管理実施状況④定期健康診断結果報告)、労働災害発生状況、労災保険 など
労働災害・安全衛生関係以外では、人口・世帯人口動態調査人口動態職業・産業別統計人口動態調査特殊報告などが掲載されています。

9.その他の産業保健情報

その他の衛生関係リーフレット・パンフレット等

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