本文へ移動

相談員から一言 バックナンバー

『振動障害の防止対策について』

 削岩機、インパクトレンチ、グラインダーなどの各種振動工具が建設業や製造業など様々な現場で広く使用されています。これらの振動工具を使用すると、人によっては手や肩の異常など、振動による特異的な健康障害を引きや起こすことが知られております。
 
 厚生労働省では、平成21年7月10日「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」を示しました。
 
 その骨子は、
①国際標準化機構(ISO)が取り入れている振動工具の振動レベルの大きさである「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値(a)」と実際の作業者の作業時間である「振動ばく露時間(T)」で規定される「1日8時間の等価振動加速度実効値(日振動ばく露量A(8))」の考え方に基づく対策の推進で、振動の強さである3軸合成値(a)は使用している振動工具の表示、取扱説明書、ホームページから把握します。

②日振動ばく露量A(8)が5.0m/s2を超える場合は低減措置が必要と判断され、日振動ばく露量A(8)が5.0m/s2を超えないように、作業者の振動ばく露時間を抑制することや低振動の振動工具を選定します。ちなみに、日振動ばく露量A(8)は3軸合成値(a)*√T/8から算出します。

③日振動ばく露量A(8)が5.0m/s2を超えない場合でも、2.5 m/s2を超える場合は、低減措置に努める必要があると判断され、作業者の振動ばく露時間を抑制や低振動の振動工具を選定に努めます。
 
④振動工具管理責任者を選任して、振動工具の点検・整備状況を定期的に確認するとともに、その結果を記録することなどです。
 
 衛生管理担当者のみなさん、今一度、振動障害防止の観点から、職場巡視をしてみてください。
 
(文責)相談員  芦田 敏文
TOPへ戻る